鹿児島市議会 2022-12-14 12月14日-04号
全体の入居率も低下傾向にあり、便利な市街地の市営住宅と比較して家賃等の待遇面が一緒であれば、おのずと調整区域の住宅が敬遠されるのは明らかです。多額の事業費を投入しながらこの事態を漫然と放置してよいものでしょうか。 そこで伺います。 5点目、空き家が増える要因と空き家解消に向けた取組、課題。 6点目、皆与志中組住宅の管理戸数と空き家数、空き家の管理状況に対する評価、課題。 以上、答弁願います。
全体の入居率も低下傾向にあり、便利な市街地の市営住宅と比較して家賃等の待遇面が一緒であれば、おのずと調整区域の住宅が敬遠されるのは明らかです。多額の事業費を投入しながらこの事態を漫然と放置してよいものでしょうか。 そこで伺います。 5点目、空き家が増える要因と空き家解消に向けた取組、課題。 6点目、皆与志中組住宅の管理戸数と空き家数、空き家の管理状況に対する評価、課題。 以上、答弁願います。
市長から、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分した損害賠償の額の決定及び和解について、専決第15号、専決第17号、専決第19号、専決第20号及び市営住宅にかかる家賃等の請求及び明渡しの請求に関する訴えの提起について、専決第18号が報告第11号として提出されております。 11月17日の議会運営委員会前日までに提出された陳情等は、お手元に配付しました陳情等文書表のとおりであります。
公営住宅法というのがあって、家賃等以外の金品徴収等の禁止というのがあるのだそうです。 でも、やはりこの高齢化を今真剣に受け止めやっていかなければいけない。もう本当に今2025年とか2040年とかいろんな言葉で高齢化がみんな心配しているところですけれども、もういよいよそこまで波が来ているといったこういった現状を市営住宅一つ取っても見ることができます。もう、あとはやるかどうか。
市長から、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をした報告第8号 損害賠償の額の決定及び和解について、専決第18号及び専決第19号 市営住宅にかかる家賃等の請求及び明渡しの請求に関する訴えの提起について、専決第20号の報告書が提出されております。 11月19日の議会運営委員会、前日までに提出された請願、陳情等はお手元に配付しました請願・陳情等文書表のとおりであります。
あるいは、バス事業者に対しては、不要不急の外出自粛などにより影響を受けた路線バス等を運行する公共交通事業者に対する支援金、あるいはまた運転代行、貸切りバス、宿泊事業者ということなんですが、まず、この補正予算を組み立てる中で上積み、横出しの考え方と、これ、事業者に絞ってあるわけですが、ここに従事する従業員、あるいは飲食店においては、この家賃等のことについての考え方はどのような捉え方で今回補正をされたのか
また、市営住宅条例第34条に、家賃等の減免等について必要があると認めるときは入居者の収入状況の調査を行うことができる旨を規定しておりますので、入居者から減免申請していただく必要はございますが、収入状況については本市の職権により調査できるとなっております。 認知症である者など配慮が必要な方々については、本人で手続等を行うことが困難な場合もあることから、状況に応じた対応が必要と考えております。
電子決済による利用に対し20%のプレミアムポイントを付与するものであるが、様々な業種の方々が厳しい経営状況にある中、ポイント付与の対象を飲食店の利用に限定した理由について伺ったところ、新型コロナウイルス感染症の対処方針において、感染リスクが高まる5つの場面として、飲酒を伴う懇親会などの飲食の回避を促しており、これにより飲食店は感染拡大防止の矢面に立ち、売上げが悪化していることに加え、店舗の感染対策費用や家賃等
地方自治体における家賃を減免した貸主に対する支援制度につきましては、宇都宮市の家賃減免支援補助金、郡山市の事業継続応援家賃等補助金などがあり、財源は地方創生臨時交付金を活用されるようでございます。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業者支援につきましては、各都市においてそれぞれの状況等を基に総合的に判断され、各種施策が実施されているものと認識しております。
3号)(市長提出議案第60号) 第23 令和2年度鹿屋市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)(市長提出議案第61号) 第24 事故の和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分について(市長提出報告第4号) 第25 令和元年度繰越明許費繰越計算書について(市長提出報告第5号) 第26 損害賠償の額を定めることについての専決処分について(市長提出報告第6号) 第27 市営住宅に係る家賃等
今後は、これらに反応しない滞納者につきましては、今年度中に姶良市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱に沿って、対象者を限定し、来年度から法的措置を行う予定としております。 以上、お答えといたします。 ◆17番(谷口義文君) 市長、我々がよく市民の方々とお会いすることがあるわけですが、そのときにまず聞かれるのが、今の市長は、頑張っているかと。
土木使用料の住宅使用料は、市営住宅家賃等で過去5年間において収入率平均97.30%で、平成30年度は97.93%となっております。滞納繰越分の過去5年間の収入率平均は13.69%で、平成30年度は12.49%となっております。 平成29年度の収入率が16.91%と比較的高くなっておりますが、29年度は多額の滞納者4人から支払いがあり、一時的に収入率が上がったものと考えております。
ふれあいセンター条例の一部改正について(市長提出議案第50号) 第53 令和元年度鹿屋市一般会計補正予算(第1号)(市長提出議案第51号) 第54 令和元年度鹿屋市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)(市長提出議案第52号) 第55 繰越明許費繰越計算書について(市長提出報告第1号) 第56 損害賠償の額を定めることについての専決処分について(市長提出報告第2号) 第57 市営住宅に係る家賃等
(市長提出議案第117号) 第32 高須ふれあい公園の指定管理者の指定について(市長提出議案第118号) 第33 輝北ダム平房公園及び輝北城山公園の指定管理者の指定について(市長提出議案第119号) 第34 鹿屋市輝北ふれあいセンターの指定管理者の指定について(市長提出議案第120号) 第35 平成30年度鹿屋市一般会計補正予算(第5号)(市長提出議案第121号) 第36 市営住宅に係る家賃等
12、姶良市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱を策定し、収納率が改善したこと。 次に、指摘事項。 1、指定管理者制度にかかるサービス内容を含めた施設の管理体制について、協定に基づき適正かつ円滑に管理運営されるよう、専門性を含めた指導監督を強化すべきである。 2、会員の減少しているあいらファンクラブは、原点の目的と照らし合わせ、ふるさと納税との兼ね合いも考慮し、事業内容を再検討すべきである。
次に、第一四号議案 市営住宅条例一部改正の件につきましては、市営住宅等の管理を指定管理者に行わせるため条文を整備するものであるが、今回の改正により、指定管理者はどのような業務を行うことになるものか、あわせて、九州県都市における市営住宅等に係る指定管理者制度の導入状況について伺ったところ、指定管理者が行う業務として、市営住宅等の公募、入居及び退去並びに家賃等の徴収や連帯保証人の変更に係る承認申請、その
議案第32号については、本年2月に完成し、3月1日から入居を開始する桜ケ丘子育て支援住宅の家賃等の収入や市営住宅等の譲渡の対価等を市営住宅等の整備や修繕等に充てる資金として積み立てる基金を創設するものです。 議案第36号については、寿北小学校の児童数の増加による教室不足の解消を図るため、国の補助事業を活用し、鉄筋コンクリートづくり3階建ての教室棟を新たに建築する工事請負契約の締結を行うものです。
まず1点目は、やはり家賃等の未納に対するところのバックアップといいますか、担保。これがやはり一番の原因であろうと思います。これは絶対、必要なことであろうと思います。 また、今までの事例でも、おひとり住まいであって、例えば死亡された、あるいは行方がわからなくなった、長いこと空き部屋になっている状態がございます。
損害賠償の額を定めることについての専決処分について(市長提出報告第4号) 第 39 事故の和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分について(市長提出報告第5号) 第 40 事故の和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分について(市長提出報告第6号) 第 41 事故の和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分について(市長提出報告第7号) 第 42 市営住宅に係る家賃等
また、本市の自治会におきましても、アパート等の建築する際に、建築主と自治会長とが自治会加入について協議を行い、自治会費相当分を家賃等と一緒に徴収し、自治会へ納入されている事例もあるようです。これには、自治会員はもとより建築主または家主の理解と協力が必要であると考えております。
このため、在宅の高齢者が食費や光熱費、家賃等を支出しながら生活している状況と比較し、公平性を確保する必要があるとともに、資産としての預貯金を保有するなど、負担能力が高いにもかかわらず住民税非課税により補足給付を受給できる現状について、その不公平性を是正する必要があることから、今般、制度の見直しが行われたところであります。